飲酒運転。それは、絶対にしてはいけないことですが、
自分が飲酒運転せずとも飲酒運転している車によって、
事故が起きる可能性はあります。
そうなった際の自動保険はどうなるか?心配ですよね。
飲酒運転で事故を起こした人は、
・酒酔い運転は免許取消(欠格期間は3年)
*死亡事故の場合、欠格期間は7年
・酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・酒運転などで他人にケガを負わせたときは、20年以下の懲役
などなどの罰則があります。
飲酒運転をした本人の損害に対する保険金の支払いは?
飲酒運転による自動車事故の場合、運転した本人の損害に対しては保険金は支払われない。
これは自動車保険だけでなく、医療保険なども同様だそうです。
また、そのとき加入している自動車保険会社で継続契約ができない可能性もあるらしい。
では、飲酒運転による事故の被害者に対する保険金は?
被害者救済の観点から、基本的に適用対象となる自賠責保険・対人賠償保険いずれも免責にはならず、
運転者の加入する保険から保険金が支払われる。例えば、歩行中に飲酒運転による事故に巻き込まれ、
大ケガを負ってしまった場合、治療費として使える保険金はきちんと支払われるそうですよ。
飲酒運転は絶対にしないでくださいね。
飲酒運転しなくても、巻き込まれる可能性はありますので
常に安全を心がけて行動しましょう。